春日部市議会 2013-12-10 平成25年12月定例会−12月10日-06号
これにつきましては、法律の規定でございますので、ちょっと難解、難しくなっておりますけれども、この制度をご利用できる方につきましては、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者、介護保険法第7条第3項に規定する要介護者である有権者のうち、身体障害者手帳か傷病者手帳の交付を受けている有権者で、かつ障害の種別と等級が公職選挙法施行令でそれぞれ定められているところでございます